相続した不動産
相続した不動産~空き家のケース
今、日本では空き家が増え続けており、使用目的のない空き家の数はこの20年間で約2倍に増加しています。空き家を放置すると、倒壊、景観悪化、不法侵入など様々な悪影響が生じるおそれがあり、大きなトラブルにつながりかねません。そこで、そのまま放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家」に認定し、市区町村による指導や勧告、解体などの強制執行を行うことができることを定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」といいます。)が制定され、対策が取り組まれてきました。しかし、特定空家になってからの対応には限界があることから、令和5年(2023年)、空家法が改正され、空き家の除却(解体)・活用・適切な管理を推進するための措置が強化されることになりました。
空き家のデメリット
近隣住民に迷惑をかけます
適切に管理されず放置された空き家は損傷しやすく、台風で外装材や屋根材が飛んだり、地震により倒壊したりする危険性が高くなります。また、ねずみや害虫などが大量発生する、ごみの散乱や外壁の破損・汚れが放置されるなど、衛生上や景観上の問題をもたらすおそれがあります。さらに、腐敗したごみの放置による悪臭の発生や、不法侵入者の出入りによる周辺地域の治安の悪化につながるほか、立木の枝のはみ出しにより周囲の建物を傷つけるなど、近隣住民の生活に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。屋根や外壁の落下などの事態も含め、通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。適切な管理をせずに空き家を放置することは、所有者やその家族だけでなく、近隣地域全体に大きなデメリットをもたらすのです。
罰則が適用されたり、強制撤去されたりすることがあります
空家法では、次の状態に当てはまると、市区町村から「特定空家」と認められることになります。
- ① そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
- ② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- ③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家と認められると、市区町村は所有者に適切に管理をするように「助言」や「指導」を行い、それでも改善が見られない場合は「勧告」や「命令」を行います。所有者が命令に従わない場合、50万円以下の過料に処される場合があるほか、行政による強制撤去等の対応が行われる場合もあります。
税金の負担が増えます
土地や家屋を所有していると、固定資産税などの税金がかかります。ただし、住宅やマンションなどの居住建物の敷地である「住宅用地」には、課税標準(固定資産税等の評価額)を引き下げる特例が設けられています。例えば固定資産税では課税標準が、住宅用地の面積200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については6分の1に、面積200㎡を超える部分(一般住宅用地)については3分の1に減額されます。
| 種類 | 小規模住宅用地(200㎡以下) | 一般住宅用地(200㎡超) |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 課税標準の6分の1に減額 | 課税標準の3分の1に減額 |
| 都市計画税 | 課税標準の3分の1に減額 | 課税標準の3分の2に減額 |
しかし、空家法に基づく勧告を受けた特定空家の敷地や、居住のために必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地には、この軽減措置は適用されなくなります。
空家法の改正により、空き家対策が強化されました
改正前の空家法は、対象となる空き家が特定空家の状態になる前の段階では、市区町村は指導や勧告といった措置をとることができませんでした。また、特定空家になってからの対応だけでは、増え続ける空き家への対応にも限界があります。そこで令和5年(2023年)、空家法が改正され、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家になる前の段階から空き家の適切な管理が図られるよう、「管理不全空家」に対する措置が新設されました。
これは、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を、市区町村が管理不全空家に認定し、管理指針に即した管理を行うことを空き家の所有者等へ指導できるようにするものです。指導してもなお状態が改善しない場合には、市区町村は勧告を行うことができ、勧告を受けた管理不全空家は、特定空家と同様に、敷地にかかる固定資産税などの軽減措置の適用を受けることができなくなります。
管理不全空家の新設以外にも、市区町村が地域活性化等の観点から空き家の活用拡大を図ることや、特定空家に認定した後の措置をより円滑に行うことができるよう、次のような点が改正されました。
空家等管理活用支援法人制度の新設
これまで、空き家の所有者が空き家の活用や管理の方法などに係る情報を入手したり、相談したりできる環境が十分でないことが課題となっていました。そこで市区町村が、空き家の活用や管理に積極的に取り組むNPO法人や社団法人などを「空家等管理活用支援法人」に指定できるようになりました。指定された法人は、所有者からの空き家の活用や管理方法についての相談への対応や、所有者と活用希望者のマッチングなどを行い、空き家の活用を促進します。
空家等活用促進区域制度の新設
市区町村が重点的に空き家の活用を図るエリアを「空家等活用促進区域」に設定できる制度が新設されました。この区域内では、市区町村は空き家の所有者に対して、市区町村が定める指針に沿った空き家の活用を要請できるようになりました。また、建築基準法の規制などがネックになっているケースがみられることから、必要に応じて用途規制や前面道路の幅員規制の合理化ができるようになりました。
行政による強制撤去等の円滑化
緊急的に除却(解体)などが必要な特定空家に対して、命令等の手続きを経ずに行政による強制撤去等(代執行)をすることが可能となりました。台風など自然災害による危険が迫っているときなどに、迅速な安全確保ができるようになります。
出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/article/202403/entry-5949.html)









